成立後
TOB成立後に応募しなかった株はどうなる?
応募しなかった株式の扱いは、TOBの目的と成立後の方針で変わります。上場が続く場合、上場廃止後に金銭交付を受ける場合、TOBが不成立になる場合を分けて確認します。
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買付後の上場維持・完全子会社化方針を確認する
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株式売渡請求・株式併合と金銭交付時期を確認する
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不成立時は結果公告と次の開示を確認する
上場維持なら株式はそのまま残る
連結子会社化や持分引き上げを目的とし、上場維持を予定するTOBでは、応募しなかった株式を引き続き保有する場合があります。
ただし、買付後の流通株式数や支配株主の持分が変わるため、流動性、ガバナンス、上場維持基準への影響を確認します。
完全子会社化では金銭交付になることが多い
完全子会社化を目的とするTOBでは、成立後に株式等売渡請求または株式併合を使ったスクイーズアウトが予定されることがあります。応募しなかった株主にも、後日金銭が交付されるのが一般的です。
交付額がTOB価格と同額になる予定でも、支払時期、端数処理、受取方法、税務はTOB応募と同じとは限りません。対象会社の適時開示を確認します。
TOB不成立なら応募前の状態に戻るとは限らない
買付下限に届かず不成立になった場合は、応募株式が返還され、上場が続くことがあります。ただし、公表前と同じ株価や事業状況に戻る保証はありません。
対抗提案、条件変更、再TOB、資本政策の見直しが続く可能性もあります。結果公告と対象会社の次の開示まで確認します。
関連ページ・確認先
このガイドは公開情報の読み方を整理するもので、投資助言や売買推奨ではありません。個別案件は必ず公開買付届出書、意見表明報告書、TDnet、EDINET、各社IRで確認してください。