株主
特例報告制度
一定の金融機関や機関投資家が要件を満たす場合に、大量保有報告の頻度や期限について特例を受ける制度。
なぜ重要か
通常の5営業日ルールと提出タイミングが異なるため、保有変化の鮮度を同じように比較できない。
補足
重要提案行為等を目的としないことなどが特例利用の条件になります。
確認するときは、提出者の業態、基準日、保有目的、10%超の有無、特例から外れる事由を確認します。
注意したいのは、特例報告者の保有が買収意図を示すとは限りません。
定期報告の基準日から提出日までに時間差があるため、他の大量保有者と単純に更新日の新しさを比べません。