株主
短期大量譲渡
大量保有者の保有割合が短期間に大きく低下した場合、譲渡先や対価の追加開示が求められる制度上の区分。
なぜ重要か
大株主から別の主体へ支配的な持分が移った可能性を把握する手掛かりになる。
補足
現行制度では、過去60日間の最高割合との比較など法定基準で該当性を判定します。
具体的には、報告義務発生日の保有割合が基準期間の最高保有割合の2分の1未満となり、かつ、その最高割合から5%を超えて減少した場合が基本です。ただし、前60日間の譲渡による減少合計が最高割合の2分の1以下、または5%以下である場合は除かれます(金融商品取引法27条の25第2項、施行令14条の8)。
確認するときは、譲渡相手、対価、時期、譲渡後割合、複数取引の合計を確認します。
注意したいのは、単に1%以上売却しただけで必ず短期大量譲渡になるわけではありません。
譲渡先が複数ある場合は、各相手への数量と対価を分け、支配持分の移転先を個別に追います。
制度基準の最終確認日: 2026年8月1日