少数株主
株式等売渡請求
原則として議決権の90%以上を持つ特別支配株主が、残る株主全員へ株式の売渡しを請求できる会社法上の制度。
なぜ重要か
株主総会を経ずに完全子会社化を進められるため、TOB後に90%以上を取得した案件で使われる。
補足
対象会社取締役会の承認など所定の手続きを経て、取得日に株式が移転します。
確認するときは、議決権比率、対価、取得日、対象会社の承認、差止め・価格決定手続きを確認します。
注意したいのは、90%未満なら通常は株式併合など別の手法が検討されます。
少数株主
原則として議決権の90%以上を持つ特別支配株主が、残る株主全員へ株式の売渡しを請求できる会社法上の制度。
株主総会を経ずに完全子会社化を進められるため、TOB後に90%以上を取得した案件で使われる。
対象会社取締役会の承認など所定の手続きを経て、取得日に株式が移転します。
確認するときは、議決権比率、対価、取得日、対象会社の承認、差止め・価格決定手続きを確認します。
注意したいのは、90%未満なら通常は株式併合など別の手法が検討されます。