制度
全部買付義務
一定の支配水準に達する公開買付けで、応募された株券等の全部を買い付けることを求める規律。
なぜ重要か
支配権を得る買い手が一部応募だけを選んで買い、残りの株主を取り残すことを防ぐ。
補足
適用要件を満たす場合は、上限を設けた部分買付けが制限されます。
原則として、公開買付け後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合、応募された対象株券等の全部を買い付ける必要があり、買付予定数の上限を設定できません(金融商品取引法27条の13第4項)。2026年5月施行の改正後は、個別案件で当局の承認を得た場合の規制免除もあるため、適用除外を含めて確認します。
確認するときは、買付後の所有割合、上限の有無、制度上の適用除外を確認します。
注意したいのは、全部勧誘義務とは目的が近くても、規制する行為が異なります。
実務では、買付予定数の上限欄と買付後の所有割合を併読すると、全部買付義務の対象かを追いやすくなります。
制度基準の最終確認日: 2026年8月1日